日本の運輸支局での車の名義変更手続き
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日本で車の名義変更(移転登録)をする方法:運輸支局での手続きガイド

書類法的手続き売却

買い手も決まり、代金も受け取った。ところが手続きはまだ終わっていません。日本で車を売却した後は、15日以内に名義変更(移転登録)を完了させる義務があります。この手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が元の所有者のもとに届き続け、買主が起こした事故や違反の責任が売主に及ぶ可能性があります。このガイドでは、日本の運輸支局での名義変更(移転登録)の全ステップをわかりやすく解説します。

名義変更(移転登録)とは

名義変更とは、自動車の登録名義を売主から買主へ移転する法的手続きです。道路運送車両法に基づき、自動車を譲渡した場合は売買成立から15日以内に移転登録の申請が必要です。普通自動車は運輸支局(または自動車検査登録事務所)、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口となります。

名義変更に必要な書類

売主が用意する書類

  • 譲渡証明書:売主の実印を押した証明書。用紙は運輸支局窓口またはOSSで入手できます。
  • 印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。市区町村役場で取得します。
  • 車検証(自動車検査証):有効なものが必要です。
  • 自動車税・自動車取得税申告書:移転登録と同時に申告が必要です。

買主が用意する書類

  • 印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。
  • 住民票:新しい登録住所を証明するもの(発行後3ヶ月以内)。
  • 車庫証明書(保管場所証明書):都市部では必須。警察署で事前に取得。発行後1ヶ月以内のもの。
  • 自賠責保険証明書:有効期限内のもの。
  • 申請書(第1号様式):運輸支局窓口またはOSSで入手・作成。

名義変更の手順:ステップバイステップ

  • ステップ1 — 売主が書類を準備する:譲渡証明書に実印を押し、印鑑証明書を取得。買主に渡す前に、車検証も手元に用意してください。
  • ステップ2 — 買主が車庫証明を取得する:都市部では移転登録の前に警察署での車庫証明(保管場所証明)が必要です。申請から交付まで通常3〜5日かかります。
  • ステップ3 — 管轄の運輸支局を確認する:買主の新住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。ナンバープレートの管轄が変わる場合は、新しいナンバーへの変更も必要です。
  • ステップ4 — 運輸支局に申請書類を提出する:必要書類一式を窓口に提出。手数料は普通車で約500円(収入印紙)です。
  • ステップ5 — 自動車税申告書を提出する:運輸支局内の自動車税事務所(または都道府県税事務所)で自動車税・自動車取得税の申告を行います。
  • ステップ6 — 新しい車検証を受け取る:手続き完了後、新名義の車検証が交付されます。ナンバー変更が必要な場合はこの時点でナンバープレートも交換します。

自動車税と車庫証明について

自動車税は毎年4月1日時点の登録名義人に課税されます。年度途中に売却した場合、移転登録が完了していれば月割りで精算されますが、名義変更が完了していないと売主に税金が課され続けます。また、車庫証明(保管場所証明書)は東京・大阪などの大都市圏では必須です。警察署での申請から取得まで約3〜5日かかるため、売買成立後すぐに手続きを始めることをお勧めします。

廃車(永久抹消登録)との違い

名義変更(移転登録)は所有者を変えながら車を使い続ける手続きです。一方、廃車(永久抹消登録)は車を解体・スクラップにする際に行う手続きで、ナンバープレートを返却して登録を抹消します。輸出する場合は輸出抹消仮登録となります。売却の場合は廃車手続きではなく、必ず移転登録(名義変更)を行ってください。

名義変更を怠った場合のリスク

  • 自動車税の請求が続く:名義変更が完了しないまま4月1日を迎えると、売主に自動車税の納税通知書が届きます。年額数万円の負担になる場合もあります。
  • 事故・違反時の責任:登録上の所有者として、買主が起こした事故や交通違反の行政・民事責任が売主に及ぶ可能性があります。
  • 自動車保険の問題:名義が旧所有者のままでは、買主が保険を適用できないトラブルが生じることがあります。
  • 15日の期限超過:売買成立から15日以内に申請しなかった場合、過料(罰金)が課される場合があります。

よくある失敗

  • 「買主に任せればいい」は通じない:移転登録の申請は买主が行いますが、売主も書類を適切に準備・提供する義務があります。書類に不備があると手続きが止まります。
  • 印鑑証明書の有効期限切れ:発行から3ヶ月以内のものが必要です。売買の日程に合わせて取得してください。
  • 車庫証明を後回しにする:都市部では車庫証明の取得に数日かかります。買主は売買前から準備を始めましょう。
  • ローン完済前の売却:ローンが残っている場合、所有者欄には金融機関が登録されています。まずローンを完済して所有権を取り戻してから売却・名義変更を行ってください。

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よくある質問

Sources & methodology

Published
· 2 か月前
Region
Japan
Author

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